武富士に関する会社更生法手続きの現況について 2010年11月04日 (木)
去る10月31日付において、東京地裁より会社更生法手続の開始決定が出されました。
このようなことから、過去武富士に5年以上の取引がある方は過払請求権があると思われますので、お心当たりのある方は、平成23年2月28日までに、債権の届け出をする必要があります。
もし、この期限が過ぎてしまった場合、失権(過払金を請求する権利を失ってしまう)してしまいますので、今一度、明細などで、ご確認されてみてはいかがでしょうか。しかしながら、会社更生法手続きは、破産手続きですので、過度の期待は持たれない方が良いかもしれません。


9月1日より所長のブログがスタートしました。 2010年09月02日 (木)
9月1日より、所長の岩永がブログをスタートさせました。
今後は「所長のブログ」と「事務長のブログ」の展開になります。
当事務所のホームページにご訪問いただいた方々に、少しでも事務所の近況やお役に立てる情報等を発信してゆきたいと考えています。


○●夏季のお知らせ●○ 2010年08月03日 (火)
今年は、暦どおり事務所にて法律相談を行います。
この時期は、お正月に次いでご家族一同集う時期でもありますので、
この機会に遺言などの相続に関する話し合いなどされてみてはいかがでしょうか。
当事務所では、相続に関する詳しい小冊子をご用意しておりますので、ご家族とお話しの前に、一度お読み頂くことをお勧めします。
ご希望の方には、無償で郵送させて頂いておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。

●○貸金業法の法改正がありました●○ 2010年06月18日 (金)
6月18日、貸金業法の法改正により、「お金を貸す・借りる」に新ルールができたことはご存知ですか。
法改正の一部をご紹介しますが、お借入総額が年収の3分の1までが上限となったほか、専業主婦の方のお借り入れにも一定の制限がつけられました。
このような法改正により、お金の借り入れをめぐっては、様々なことが懸念されております。
そこで、お困りの事態が予想される方、あるいは既にお困りの方につきましては、安易にヤミ金などから高金利で融資を受けることがありませんよう先ずは、法律の専門化にご相談されることをおすすめします。
問題を解消する手段として、既にお借り入れの金額の減額交渉(任意整理)をはじめ、個人再生、最終手段として自己破産手続が法律で用意されていますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
この債務整理の手続きについては、ご家族に内緒で行いたいという方も安心してご利用できます。
なお、法改正についての詳細は「日本貸金業協会」のホームページをご覧下さい。

●○営業時間拡張のお知らせ○● 2010年06月08日 (火)
6月から毎週土曜日の9:00〜12:00まで営業することになりました。
仕事の御都合で土曜日の法律相談をご希望される声が多かったものですから営業時間拡張に踏み切りました。
これまで同様、ご遠慮なくお問い合わせ下さい。
当事務所は、ご相談者の皆様の声を活かした法的サービスに努めてまります。

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