■岩永・新富法律事務所報酬等基準
弁護士法の改正に伴い、日本弁護士連合会及び各単位に弁護士会は、平成16年4月1日より報酬規定(以下「旧規定」といいます。)を廃止しましたが、当事務所の報酬基準として引き続き採用致しました。金額は税込で表示させていただいております。
法律相談料 |
依頼者に対して行う法律相談の対価をいいます。
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書面による鑑定料 |
依頼者に対して行う書面による法律上の判断または意見の表明の対価をいいます。 |
着手金 |
事件の受任時に受ける委任事務処理の対価です。 |
報酬金 |
委任事務処理の結果が成功した場合、成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価です。 |
手数料 |
原則として一回程度の委任事務処理(手続き)で終了する事件等の委任事務処理の対価をいいます。 |
顧問料 |
契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価をいいます。
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日 当 |
弁護士が委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によって拘束されることの対価をいいます。 |
実 費 |
弁護士報酬の種類ではありませんが,印紙代,郵便切手,謄写代,交通通信費,宿泊料,保証金,保管金,供託金などを実費といいます。 |
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