相続税法の改正について 2011年01月20日 (木)
昨年12月16日に,平成23年度税制改正大綱が公表され,相続税は格差是正と富の再分配機能の回復を図る観点から,課税が強化されることになりました。
主な改正内容は次のとおりです。
@基礎控除が40%縮小
A最高税率が50%から55%に引き上げ
B生命保険の非課税枠の厳格化
C小規模宅地の特例(居住用または事業用宅地を相続した場合80%の評価減を認めるもの)の適用要件の厳格化

 以上のような改正が施行されると,これまでよりも相続税を負担しなければならない相続人が増加します。弁護士としても,より一層,税務面への配慮が必要になります。
 当事務所では,遺言書作成,遺産分割協議に際しては,税務面に関しては税理士と協議して万全の体制で臨むようにしています。
 相続問題でお困りの際は,お問い合わせ下さい。
 なお、今後、法律の改正などは、随時、「法律トピックス」欄でお知らせ致します。

新年のごあいさつ 2011年01月05日 (水)
本年も当事務所では、弁護士と職員が一致団結して、依頼者の
皆様の抱えられている様々な問題やお悩みを解決すべく力を尽くして
いきます。
いつでもご相談下さい。

年末年始休暇のお知らせ 2010年12月04日 (土)
今年も残すところあと僅かとなりました。
さて、当事務所の年末年始休暇は、平成22年12月30日(木)より
平成23年1月4日(月)までとなっております。
なお、法律相談のご予約、または24時間、電子メールで受付を行っておりますので、法律相談の詳細をご送信いただければ改めてこちらからご連絡させていただきます。電子メールをご利用の際、個人情報は万全に保護されておりますので、どうぞご安心下さい。
それでは、少し早いですが、良い年をお迎え下さい。

武富士に関する会社更生法手続きの現況について 2010年11月04日 (木)
去る10月31日付において、東京地裁より会社更生法手続の開始決定が出されました。
このようなことから、過去武富士に5年以上の取引がある方は過払請求権があると思われますので、お心当たりのある方は、平成23年2月28日までに、債権の届け出をする必要があります。
もし、この期限が過ぎてしまった場合、失権(過払金を請求する権利を失ってしまう)してしまいますので、今一度、明細などで、ご確認されてみてはいかがでしょうか。しかしながら、会社更生法手続きは、破産手続きですので、過度の期待は持たれない方が良いかもしれません。


9月1日より所長のブログがスタートしました。 2010年09月02日 (木)
9月1日より、所長の岩永がブログをスタートさせました。
今後は「所長のブログ」と「事務長のブログ」の展開になります。
当事務所のホームページにご訪問いただいた方々に、少しでも事務所の近況やお役に立てる情報等を発信してゆきたいと考えています。


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