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労働事件

■勤務先から解雇を言い渡された方,解雇を言い渡されそうになっている方へ

長期に渡る不況の影響を受け,日本各地で,不当解雇が多発しています。
しかし,解雇は,労働者の生活の糧を奪うという重大な効果をもたらしますので,使用者が自由にできるわけではなく,法律上の厳しい要件をクリアしなければ,有効とは認められません。 ところが,実際には,法律上の要件を満たしてもいないのに,解雇を言い渡され,泣き寝入りしている労働者が多いのです。


■解雇とは?

(1)

解雇とは,使用者による一方的な労働契約の解約です。労働者の承諾は要件ではありません。労働者側から労働契約の解消を求める辞職とは異なります。

(2)

解雇は,その理由によって,次の3つに分けることができます。
@懲戒解雇
企業秩序違反に対する制裁の側面を持つ解雇です。例えば,経歴詐称,無断欠勤,犯罪行為などをした場合に,就業規則の懲戒事由に該当することを理由に解雇される場合です。通常は,解雇予告も予告手当の支給もなく,退職金の全部または一部が不支給とされることが多いです。

A整理解雇

使用者側の経営上の必要性(経営悪化に伴う余剰人員の削減など)に基づく解雇です。

B普通解雇
@,A以外の解雇で,労働者の職務懈怠,成績不良,業務命令違反などを理由にした解雇です。

(3)

解雇は使用者側が,自由にできるわけではありません。
解雇は結果的に労働者の就労,生活の糧を失わせることになりますので,きわめて重大な効果を持ちますから,法律や判例で定められた厳格な要件をクリアしなければ,解雇の効力は認められません。法律でも,「客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当と認められない解雇は無効になる」と明確に定めています(労働契約法16条)。
経営者は,労働者に解雇事由があると考えたとしても,その理由を慎重に検討するとともに,慎重な手続の下に,解雇をしなければなりません。
解雇された労働者は,解雇される理由が本当にあるのか,また,解雇手続は適正なものであったのか,について問題点を指摘し,解雇の効力を争うことができます。

(4)

解雇の種類ごとの解雇理由
@懲戒解雇の場合
懲戒すべき理由があるからといって,使用者は自由に労働者に対し懲戒処分をすることはできず,「使用者が労働者を懲戒することが出来る場合において,当該懲戒が,当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして,客観的に合理的理由を欠き,社会通念上相当と認められない場合は,その権利を濫用したものとして,当該懲戒は無効とする」(労働契約法15条)として,法律で懲戒処分の濫用は禁じられています。
一般的には懲戒解雇処分は次のとおりの要件を満たす必要があります。
  T 懲戒事由等を定める合理的な規則が存在すること
  U 規則に該当する懲戒事由が実際に存在すること
  V 適正手続を経ていること

A整理解雇の場合
整理解雇は,判例上次の4つの要件を満たさなければ解雇権の濫用になると解されています。
  T 人員削減の必要性が存在すること(人員削減の必要性)
  U 解雇を回避するための努力がつくされたこと(解雇回避努力)
  V 解雇される者の選定基準及び選定が合理的であること(被解雇者選定の合理
    性)
  W 事前に,説明・協力義務を尽くしたこと(解雇手続の妥当性)

B普通解雇の場合

普通解雇は,職務懈怠,勤怠不良(無断欠勤,遅刻等),業務命令違反,職場規律違反等を対象に行われます。このような非違行為を理由とする解雇が有効と認められるためには,客観的に合理的な理由と社会通念上相当と認められることが必要ですが(労働契約法16条),この判断はケースバイケースでなされます。具体的には,職務懈怠等の回数・程度・期間・態様(やむを得ない理由の有無等),職務に及ぼした影響,使用者からの注意・指導と当該従業員の改善の見込ないし改悛の度合い,当該従業員の過去の非行歴や勤務成績,過去の先例の存否等を判断要素として解雇の有効性が判断されます。


■解雇されそうになった場合の対応は?

使用者からは,いきなり解雇処分にせずに,辞職(自主退職)を促されることが多くあります。解雇の場合,法律上の要件が厳しいので,それを回避するという狙いがある場合もあれば,明らかに懲戒解雇理由があるが,労働者の再就職の便宜などのために,いわば温情で辞職という形にする場合もあるようです。
辞職の勧めに対して,労働者は応じる義務はありません。
いったん辞表を提出してしまうと,これを後から撤回することは難しいので,明らかに解雇理由がある場合の他は,辞表は提出しない方がよいでしょう。


■解雇されてしまった場合の対応は?

(1)

使用者に対して,退職証明を求めましょう。
使用者は,労働者から,解雇理由について証明書を請求された場合は,遅滞なくこれを交付しなければなりません(労働基準法22条)。この書面を見ることで,解雇の理由は何かを把握することができますし,今後,不当解雇であるとして争っていくのか否かを見極める判断材料にもなります。

(2)

不当解雇であるとして争う予定であれば,退職を前提とした行動をとらず,就労の意思を明らかにしましょう。
解雇の撤回を求め,就労の意思がある旨を内容証明郵便等の書面で通知した方がよい場合もあります。また,退職金の請求などは,退職を前提とした行動ですので,しない方がよいでしょう。使用者から,一方的に退職金や解雇予告手当が振り込まれてきた場合,労働者において預かり保管し,これを今後発生する賃金の一部に充てていくことを内容証明郵便で通知しておいた方がよいでしょう。


■不当解雇の解決方法は?

一般的には,次の方法が利用されます。
 @示談交渉
 A裁判所を利用した解決(労働審判,仮処分,本訴)
どの方法がよいのかは,事案によって異なりますが,当事務所では,まず,示談交渉を試みて,交渉決裂の場合には労働審判を利用することが多いです。労働審判は,3回以内の期日で審理が終わりますので,スピーディな解決が期待できることから,利用回数が増加しています。


■弁護士費用について

着手金
(算出一例)
●交渉事件(裁判外)・・・21万円
  ↓事件移行の場合,差額金として10万5000円を申し受けます。
●訴訟事件(裁 判)・・・31万5000円
最終報酬 下記の「弁護士報酬規定経済的利益算出表」に当てはめ算出する。
(算出一例) 会社より損害賠償金額を100万円受領した場合,算出表のとおり, 経済的利益の15%+消費税となるので,15万7500円が最終報酬 となります。

■事件進捗
法律事務所の慣習として,着手金を受領後事件に着手する。

交渉 電子内容証明郵便を会社へ発送
     ↓
発送後,2週間程度会社の応答を待つ
     ↓
会社が交渉による話し合いに応じない場合,訴訟へ移行する
     ↓(適宜 打合せ)
訴状を裁判所へ提出 (第1審)
     ↓(適宜 打合せ)
以降は証拠書類を準備の上,裁判が進行
※裁判期日毎に「報告書」を依頼者へ発送
裁判終了 和解成立または判決
     ↓(適宜 打合せ)
判決内容に不服がある場合控訴する
(※2週間以内が控訴の提訴期限なので要注意)
調停

■弁護士報酬規定経済的利益報酬算出表

経済的利益 着手金 報酬金
300万円以下の場合 21万円 経済的利益の15%+消費税
300万円を超え500万円まで 31万5,000円 経済的利益の15%+消費税
500万円を超え1,000万円まで 42万円 経済的利益の15%+消費税
1,000万円を超え1,500万円まで 52万5,000円 経済的利益の10%+消費税
1,500万円を超え2,000万円まで 63万円 経済的利益の10%+消費税
2,000万円を超え2,500万円まで 73万5,000円 経済的利益の10%+消費税
2,500万円を超え3,000万円まで 84万円 経済的利益の10%+消費税
3,000万円を超え3,500万円まで 94万5,000円

300万円+3,000万円を超える部分の6%
+消費税

3,500万円を超え4,000万円まで 105万円 330万円+3,500万円を超える部分の5%
+消費税
4,000万円を超え3億円まで 3%+消費税 355万円+4,000万円を超える部分の4%
+消費税
3億円を超える場合 3%+消費税 1,395万円+3億円を超える部分の3%
+消費税
法人向け
業務内容 弁護士費用 駐車場無料サービス

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