

■医療事故(医療過誤)について
医療事故は、「医療過誤」とも言われており、医療現場で、医師のミス等によって人体に傷害が生じ、最悪な場合、死に至るケースを総称した呼び名です。
例えば、簡易なケースであれば、手術後の体内への医療器具の置き忘れ、重大なケースですと、手術時の致命的なミス、もしくは診断の決定的な誤りによる治療ミスなどがあります。
■弁護士へご相談する前に
疑問に思うことがあったら、先ずはメモを取るなど、その時の状況や医療機関の対応を記録して下さい。できれば、時系列で記録することをおすすめします。
これが、問題解決のポイントです。
これらの資料を元に、弁護士は病院に対して証拠保全手続きを行います。
つまり、「カルテ等の入手」を行うことで、医療ミスを否定する際、医師等がカルテや画像を改ざん、もしくは破棄される可能性がありますので、未然に防ぐことに意義があるのです。
■早期の問題解決へ向けて
疑問に思うことがあれば、メモ等の資料を持参の上、直ぐに弁護士へ相談を行い、医療事故の可能性が疑われる場合、早期に裁判所を通じて証拠保全手続き(カルテ等の入手)を行うことが必要といえます。
■弁護士費用について
着手金 (算出一例) |
●交渉事件(裁判外)・・・31万5000円
※経済的利益が300万を超え500万円までの場合
●訴訟事件(裁 判)・・・ 上記に含む |
最終報酬 |
下記の「弁護士報酬規定経済的利益算出表」に当てはめ算出する。 |
(算出一例) |
病院より損害賠償金額を350万円受領した場合,算出表のとおり,
経済的利益の15%+消費税となるので,55万1250円が最終報酬
となります。
|
■事件進捗
法律事務所の慣習として,着手金を受領後事件に着手する。
交渉 |
電子内容証明郵便を病院へ発送
↓
発送後,2週間程度病院の応答を待つ
↓
病院が交渉による話し合いに応じない場合,訴訟へ移行する
↓(適宜 打合せ)
訴状を裁判所へ提出 (第1審)
↓(適宜 打合せ)
以降は証拠書類を準備の上,裁判が進行
※裁判期日毎に「報告書」を依頼者へ発送
裁判終了 和解成立または判決
↓(適宜 打合せ)
判決内容に不服がある場合控訴する (※2週間以内が控訴の提訴期限なので要注意)
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調停 |
■弁護士報酬規定経済的利益報酬算出表
経済的利益
| 着手金
| 報酬金 |
300万円以下の場合 |
21万円 |
経済的利益の15%+消費税 |
300万円を超え500万円まで |
31万5,000円 |
経済的利益の15%+消費税 |
500万円を超え1,000万円まで |
42万円 |
経済的利益の15%+消費税 |
1,000万円を超え1,500万円まで |
52万5,000円 |
経済的利益の10%+消費税 |
1,500万円を超え2,000万円まで |
63万円 |
経済的利益の10%+消費税 |
2,000万円を超え2,500万円まで |
73万5,000円 |
経済的利益の10%+消費税 |
2,500万円を超え3,000万円まで |
84万円 |
経済的利益の10%+消費税 |
3,000万円を超え3,500万円まで |
94万5,000円 |
300万円+3,000万円を超える部分の6% +消費税 |
3,500万円を超え4,000万円まで |
105万円 |
330万円+3,500万円を超える部分の5% +消費税 |
4,000万円を超え3億円まで |
3%+消費税 |
355万円+4,000万円を超える部分の4% +消費税 |
3億円を超える場合 |
3%+消費税 |
1,395万円+3億円を超える部分の3% +消費税 |
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