■処理方針
利息制限法に基づく引き直し計算を行った後,借金が残りはしたが,破産するほどの金額ではない場合には,残った借金について,各債権者と分割支払いの方法を交渉して,支払い可能な金額での分割払いができるように求めていきます。
■弁護士費用について
着手金 (算出一例) |
●任意整理交渉事件(裁判外)・・・1社あたり 2万1000円
※交渉不成立の場合訴訟事件へ移行しますが,新たな着手金は必要ありません。 |
最終報酬 |
平成23年4月1日より日本弁護士連合会の規定に基づき, 当事務所においては,
過払回収金の 20%
残債務減額の 10%
となります。
|
(算出一例) |
保険会社より損害賠償金額を2000万円受領した場合,算出表のとおり,
経済的利益の10%+消費税となるので,210万円が最終報酬となります。 |
■事件進捗
法律事務所の慣習として,着手金を受領後事件に着手する。
交渉 |
受任通知を債権者へ発送
↓※受任通知により,督促・返済中止の効力が生じる。
発送後,1ヶ月程度債権者より「債権届出書」到着を待つ
↓※1ヶ月経過しても届かない場合,督促する。
「債権届出書」到着後,法定利息への引き直し計算を行う。
↓
過払金を確認後,債権者へ「請求書」を発送
↓
依頼者へ「事件進捗報告書」により過払金額を知らせ,債権者との過払請求交渉を開始したことを報告する。
↓
債権者との交渉
交渉後,3ヶ月〜6ヶ月間で和解が見込めないと判断した場合,訴訟へ移行
|
|
和解が成立した場合,「最終報告書」を発送し,精算手続(最終報酬
及び実費請求,相殺後返金)
|
調停 |
裁判所へ「訴状」を提出
↓
以降は証拠書類を準備の上,裁判が進行
※裁判期日毎に「報告書」を依頼者へ発送
裁判終了 和解成立または判決
↓ (適宜 打合せ)
判決内容に不服がある場合控訴する (※2週間以内が控訴の提訴期限なので要注意)
|
|