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破産(裁判)

■処理方針
利息制限法に基づく引き直し計算を行ったが,多くの借金が残り,分割払いによっても支払っていくことができない場合には,裁判所に自己破産の申し立てを行うことになります。
破産手続きを行うと,会社の場合は一切の営業活動を廃止し,財産の清算を行うことになります。なお,中小企業の多くでは,社長やその親族が会社の債務について連帯保証人になっているため,会社の破産時に,社長など個人も自己破産の申し立てを行うことがあります。
個人の場合は,高価な財産を持っている場合,これを失うことになりますが(引き続き所有を認められる財産もあります),裁判所で免責が認められれば,残った借金は返さなくてよいことになります。

■弁護士費用について
破産事件の着手金は,資産や負債の額,債権者の種類,関係人の数
(※)事件の規模や事件処理に応じて各事案が異なるため,基準額に幅がある。
(※)同時に複数人が破産申立をする場合,
    最初の一人が31万5000円二人目から21万円ずつ加算する。
(※)算出一例 家族3名が自己破産申立をする場合,
    合計73万5000円となる。

着手金
(算出一例)
個人の場合・・・31万5000円〜52万5000円
法人の場合・・・52万5000円〜210万円
最終報酬 なし(着手金に含む)

■事件進捗
法律事務所の慣習として,着手金を受領後事件に着手する。

過払金がない場合 受任通知を債権者へ発送
     ↓※受任通知により,督促・返済中止の効力が生じる。
発送後,1ヶ月程度債権者より「債権届出書」到着を待つ
     ↓※1ヶ月経過しても届かない場合,督促する。
「債権届出書」到着後,法定利息への引き直し計算を行う。
     ↓
依頼者と破産申立の内容について打合せを行う
     ↓※補足的に電話,メールにて事情を伺う
       「破産申立書」を作成
     ↓※補足的に電話,メールにて事情を伺う
       地方裁判所へ「破産申立書」を提出
     ↓
裁判所より「事件受理票」が発布
     ↓
各債権者,依頼者へ「事件受理票」を発送
     ↓※裁判所より補足的な事情を求められる場合あり
         地方裁判所より破産開始決定が発令
     ↓
免責審尋(地方裁判所出廷)
     ↓
債権者に対する異議申述期間(1ヶ月)
     ↓※依頼者に対する免責の異議がない場合
免責決定
     ↓
免責確定(官報に掲載される)
     ↓
事件終了となり,精算手続(実費算出)を行う

過払金を確認後,債権者へ「請求書」を発送
     ↓
依頼者へ「事件進捗報告書」により過払金額を知らせ,債権者との過払請求交渉を開始したことを報告する。
     ↓
債権者との交渉
交渉後,3ヶ月〜6ヶ月間で和解が見込めないと判断した場合,訴訟へ移行
私用財産がない場合
過払金がある場合
  和解が成立した場合,「最終報告書」を発送し,精算手続(最終報酬 及び実費請求,相殺後返金)
  裁判所へ「訴状」を提出
     ↓
以降は証拠書類を準備の上,裁判が進行
※裁判期日毎に「報告書」を依頼者へ発送
裁判終了 和解成立または判決
     ↓(適宜 打合せ)
事件精算手続(最終報酬及び実費請求,相殺後返金)
     ↓
判決内容に不服がある場合控訴する
(※2週間以内が控訴の提訴期限なので要注意)

これ以降は 過払金がない場合 の進捗と同様
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