刑事の場合、弁護士は「弁護人」と呼ばれます。
弁護人は、弁護士でしかなることができず、国選弁護人と私選弁護人に分かれます。
また、弁護人の権限そのものは、国選・私選弁護人も同じです。
しかし、以下の違いがあります。
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●国選弁護人
国が選任する弁護人のことで、被疑者段階で付けられる「被疑者国選弁護人」と「被告人国選弁護人」とがあります。
また、国選弁護人の場合、被疑者や家族が選ぶことができません。
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●私選弁護人
私選弁護人の場合、被疑者や家族が選ぶことができます。
私的に選任した弁護士と委任契約を交わし、弁護士は事件に着手することになります。
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