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遺産相続

■遺言とは

遺言とは、わかりやすくいうと、自分の死後に発生するであろう問題を見越して、どんなふうに処理して欲しいかを書面で意思表示しておくべきものです。 もちろん、どんな内容を遺言しても構わないのですが、法的に有効な遺言として認められる内容は次のとおりです。

 (1) 子の認知
 (2) 遺言執行者の指定
 (3) 遺贈
 (4) 後見人、後見監督人の指定
 (5) 相続人の廃除
 (6) 相続分の指定
 (7) 遺産分割方法の指定
 (8) 遺産分割の禁止(5年間禁止できる)
 (9) 相続人相互の担保責任の指定
 (10)遺留分減殺方法の指定

■遺言がない場合の遺産相続

相続できる人の範囲や順番は法律で決まっていますので、家族や身内の誰もが相続人になれるのではなく、民法889条によって相続人になることのできる「法定相続人」の範囲とその順位が定められています。
遺産を誰がどれだけ相続するかという「相続分」についても民法900条に定めがあります。
もちろん、相続人同士で話し合ってお互いの納得が得られれば、法定相続分どおりでなくともそれで遺産分割することもできます。

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