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成年後見

■成年後見制度

判断能力が不十分な成人が対象になります。
いわゆる「認知症」の人や知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な方々を対象にした制度です。その人が日常生活を送る上で不利益を被らないよう、法的に保護し支援するために導入されたのが「成年後見制度」なのです。
身寄りがいなかったり、疎遠だったりする人の判断能力が不十分になる場合の問題となるケースは以下のとおりです。

 ●自分の預貯金とか不動産などの財産管理
 ●介護などのサービスや施設への入所のための契約
 ●遺産分割の協議
 ●振り込めサギなどの悪徳商法の被害

成年後見制度のもう一つのやり方もあります。
自分が将来的にそのような状態になった時を想定して、あらかじめ当事者間の契約によって「後見人」を選び、自分に代わってして欲しい判断業務を託しておくこともできるようになりました。
「任意後見制度」と呼ばれる制度です。

■後見制度

成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」の二つがあります。
ここでは「法定後見制度」についてご説明します。
保護・支援のために家庭裁判所によって選ばれた「後見人」「保佐人」「補助人」これらを総称して「成年後見人等」と呼びますが、家庭裁判所から次のような権限を与えられることによって、後見等を受ける人が不利益を被らないように保護し支援します。

 @本人の代理として、契約などの法律行為を行うことのできる「代理権」
 A本人が自分で法律行為を行う時に同意を与えることのできる「同意権」
 B同意を得ないで本人が行った不利益な法律行為を後から取り消すことのできる「取消権」
 ※ただし、付与される権限の範囲については、それぞれ異なります。

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